海外FXと聞くと、なんか胡散臭いとかだまされそうとか、マイナスのイメージが付きまとうと思います。
その理由の一つは、日本の金融庁の認可を受けてない事だと思います。
しかしながら、1つずつ不安要素を分解していくと、実は漠然としていた不安はほとんどなくなる事が分かります。
今回、XMの金融庁の登録の有無などについて調べてみたので不安を抱えている人は見てみて下さい。
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目次
日本の金融庁について
そもそも日本の金融庁が何をしてるかと言うと、日本国民がFXなどの金融商品によって金銭的な被害や混乱がないように、監視や注意喚起をしています。
例えば下記ページでは、海外のFX業者を利用する時の注意喚起が行われています。
fa-arrow-circle-right外部リンク無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください:金融庁
その監視の手段の1つが登録システムで、日本で営業するFX業者は日本の金融庁に登録をすると、「この業者は安全に取引できる業者です」というお墨付きがもらえます。
この登録についてはFX業者にとってメリットとデメリットがあり、多くの場合はデメリットが大きいため、金融庁に登録しない事がほとんどです。
日本の金融庁に登録されている事のメリット
登録するメリットとしては、やはり金融庁のお墨付きがもらえるという点でしょう。
これは金融庁が公認したという事で、やはり安全性・信頼性を得られるという点は大きなメリットとなります。
日本の金融庁に登録されていない事のデメリット
お墨付きがもらえる一方で、多くのデメリットも存在します。
金融庁の管轄下での制限事項
- レバレッジの上限が25倍
- ゼロカットが適用されない
海外のFXの醍醐味の一つは、そのレバレッジの大きさにあります。
例えばXMの場合、レバレッジが888倍と、国内の25倍に比べて圧倒的な差があります。
これは短時間で効率よく投資を行えるという事であり、これを目当てに海外FXを利用する方は多いです。
これが、金融庁の管轄となると最大25倍となるため、海外FXのメリットが失われてしまいます。
また、海外FXの魅力の1つであるロスカットシステムも、日本の金融庁の認可のもとでは利用する事ができません。
日本の法律では、下記金融商品取引法第39条で、取扱業者は顧客の損失を補てんしてはいけないとの記載があります。
これはつまり、証拠金以上の金額の損失が発生しても、それは自己責任でなんとかしてね、という事になり、つまり追証がありますよ、と日本の法律は言っているわけです。
第三十九条 (損失補てん等の禁止)
一 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為二 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
三 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
日本の金融庁の管轄下になった時点で、この法律に遵守しなければいけません。
そのため、管轄下になってしまうと海外FXの特徴の一つである、追証なしというメリットが失われてしまうのです。
なお、実際に各業者はどのようにしているか、国内外のFX業者のホームページを比較してみましょう。
国内の例:DMM FX
国内の例として、DMM FXのポリシーの欄を見てみました。
下記の通り、「お預けいただく証拠金額に比べてお取引可能な金額が大きいため、 その損失は預託された証拠金の額を上回るおそれがあります。」とのコメントがありますね。
これはつまり、追証がありますよという事を意味しています。
fa-arrow-circle-right外部リンク追加証拠金制度 - DMM FX
海外の例:XM
一方で、海外FXの例としてXMを見てみましょう。
XMのホームページでは、下記の通り「入金額以上の損失はなし」と明記されています。
つまり、これは追証はありませんという事を意味しています。
fa-arrow-circle-right外部リンク888:1倍のレバレッジ | 1倍から888:1倍の柔軟なレバレッジ
日本の金融庁に登録されてないと違法なのか?
専門家ではないので下手なことは言えませんが、以下で説明するように、現時点では違法ではないと考えています。
なぜなら、金融庁が発行している文書に違法という文言、及びそれに関連する表現がなかったためです。
あくまで、金融庁に登録すると「金融庁のお墨付きがもらえる」というだけという理解でいいと思います。
金融庁のXM(XMトレーディング)に対する見解を調べてみた
それでは、XMはどうかというと、結論として日本の金融庁には登録していません。
それを証拠に、以下の金融庁のページを見ると、XMを運営しているTrading Point Limitedという会社が「無登録で金融商品取引を行う業者」としてしっかり掲載されています。
ここには下記記載があります。
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。
これを見て、我々はどう解釈すればいいのでしょうか?
少なくともこの文書から言える事は、「金融庁に無登録の業者が営業活動を行ったので、注意して下さい」と金融庁が言っているだけです。
つまりは、どこにも「違法」とは書いていませんし、それに近い文言もどこにも含まれていません。
推測にはなってしまいますが、あくまでこれは違法ではなく、国民の保護を目的として、金融庁が認可してない業者が営業しているから注意してね〜くらいのメッセージでしかないと考えています。
結論としては、この文書では違法ではないと考えておくのが自然でしょう。
ただし私も法律家なわけではなく、また状況も変わるかもしれないので、定期的にチェックするのが無難でしょう。
実はあらゆる海外FX業者が無登録業者としてリストアップされている
なお、この「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」のリストは151ページにも渡っており、有名・無名な業者含めてあらゆる業者がリストアップされています。
一例を挙げると下記のような業者です。
XMだけでなく、FXDDやAxiory、TitanFXなんかも名を連ねています。
これらを見ると、日本の金融庁は海外勢の進出を完全に放置しているのではなく、ある程度実態は把握しているものと考えることができます。
無登録業者として金融庁にリストアップされている海外FX業者
- XM
- FXDD
- Axiory
- TitanFX
- BigBoss
- ThinkForex
- InstaForex
- FxPro
- ギャラントFX
- AmigaFX
- FXPRIMUS
- IC Markets
- THOSO FX
- MILLIONFX
- ...
もう少し踏み込んで海外FXに関する法律についても調査
日本にはたくさんのFX業者やトレード業者がありますが、それらを取り仕切っているのは日本の金融庁です。
違法性や危険性については、その金融庁がどういう見解を示しているかで確認する事ができます。
金融庁ホームページによると、下記の通り「金融商品取引法により、日本で登録を受けずに金融商品取引業を行う事は禁止」と明記されていますね。
ここで1点気になるのは、最後の「違反者は罰則の対象となります」のコメントです。
やはりここが最重要なポイントですよね。
文脈からすると、「業者が無許可で金融商品の取引を行う」事が禁止と言っているので、ただ単にその業者を通して我々一般ユーザがトレードするのは禁止ではないとも捉える事ができます。
また、日本国内に営業拠点がないとしても、日本にいる人たちに対して営業活動をした場合は、その業者はやはり禁止の対象であるとも言っていそうです。
海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録(日本の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
実際のところはどうなのでしょうか?
金融商品取引法に記載されている内容
念には念を押して、もう少し踏み込んで、実際に金融商品取引法に記載されている内容についても調べてみました。
金融商品取引法をはじめ、各種の法律は政府が提供しているe-GOVという公式ページで確認する事ができます。
fa-arrow-circle-right外部リンク金融商品取引法
まずは基礎知識として、法律文書内では下記の通り4つの業者が出てきます。
金融商品取引業者名
- 第一種金融商品取引業者:証券会社、外国投資証券←FX業者はこれに該当
- 第二種金融商品取引業者:ファンドや信託受益権の売買業者
- 投資運用業:投資信託委託会社、投資顧問会社
- 投資助言・代理業:金融商品への投資の助言や代理販売業務
FX業者は、第一種金融商品取引業者に該当します。
そして、下記第二十九条の通り、金融商品取引業者は登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないとあります。
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
(登録の申請)第二十九条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
無登録で金融商品取引を行った場合
それでは、これに違反して無登録で金融商品取引を行った業者はどうなるのでしょうか?
ポイントの1つは、海外FXを提供している業者はどれも「海外に拠点がある」という事です。
法律には下記の通り刑法第1条に「属地主義」という考え方があり、これによると日本国外の業者に対しては日本の法律は適用できません。
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
という事でこの法律からすると、国外に拠点がある限り、法律で罰せられる事はないという事になりますね。
では、完全に金融庁は海外FX業者を野放しにしてるのか?というとそういうわけではありません。
上記でXMを始め、名だたる海外FX業者がリストアップされていたところを見ると、野放しにはせず、きちんと動向についてはマークしているものと思われます。
XM(XMトレーディング)の本社は世界最難関の金融ライセンスFCAを取得
ここまで、金融庁の見解を少し細かく見てきました。
一点補足しなくてはいけないのは、これらの海外FX勢は日本の金融ライセンスが取得できていないというだけで、海外の他の国ではライセンスを取得している場合がほとんど、という事実です。
XMについても、日本の金融庁に登録していないというだけで、全くの無認可業者ではありません。
XM自体はセーシェル共和国の金融庁の許可は得ているし、XMの本社は世界で最も難しいと言われるイギリスのFCAの認可も受けています。
その点に関しては下記記事にまとめてあるので興味のある方は読んでみて下さい。
XM(XMトレーディング)でのトレードに興味を持ったら
ここまで読み進めてきて、安心した方とそうでない方がいると思います。
結局最終的には個々人の判断となってくるので、無理にこれら海外FXの利用をお勧めするような事は決してしません。
もし、このような状態においてもなお、海外FXを利用したい!という方に対しては、やはりまずはXMから始めてみるのがいいと思います。
その理由は、下記の通り間違いなく人気No.1で、日本人ユーザも多数いるためです。
XMについては口座開設方法を解説した記事もあるのでこちらを読んでみて下さい。
現在はボーナスキャンペーンもやってるのでお見逃しなく。
まとめ
今回は、XMの金融庁の登録の有無などについて調べてみました。
皆さんはこれを読んでどうお考えでしょうか?
なお、海外の取引所では、残念ながら詐欺や出金拒否などが頻発しています。
何も分からない状態からトレードを初めて、資金が10倍になった!と喜んでいたら出金拒否。
そのまま資金がなくなってしまうなんていう事もあります。
私もまだ取引を始めたばかりの頃は、苦い経験をしてきました。
自分の失敗を無駄にしないためにも、せめてこのサイトの読者だけでも勝って欲しい!のです。
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