皆さんは海外FXのブローカーを選ぶ時、何を気にしていますか?
「信頼性」を真っ先に答える方も多いと思います。
下記記事にもあるように、金融ライセンスは国の数だけあるのでとてもたくさんの種類があり、それぞれでやはり信頼性も異なってきます。
一般的に最も難しいと言われているのがイギリスのFCAですね。
そしてニュージーランドのFMAも難易度という意味ではかなり上位に入ります。
しかし!実はニュージーランドにはこのFMAと、取得が容易な別の名称のライセンスがあるので注意してください。
あなたの業者がニュージーランドで取得してるとしたら、それは金融ライセンスはFMAでしょうか?
ここでは、その違いについて説明していきます。
目次
海外FXをやってる方は要注意!ニュージーランドのライセンスは2種類あります
さて、それでは早速2種類のライセンスについて見ていきましょう。
FMA
fa-arrow-circle-right外部リンクFinancial Markets Authority New Zealand | FMA
FMAはニュージーランドの公式な金融監督機関です。
日本の金融庁にあたるものですね。
FMAに登録されると、ニュージーランド政府によって信頼性が担保された形となります。
FMAは透明性が非常に高い
ホームページ内の下記文言にあるように、FMAでは自分たちが何者か、という点と今までにどのような活動を行なってきたか?を公に公開しています。
怪しい監督機関がある中で、この辺りの透明性は非常に高くて安心感が持てますね。
FMAの監査項目にはどういう項目があるか
FMAのホームページでは下記の通り、登録するための方法についても公開されています。
全てのFMAに登録しているプロバイダー(ブローカー)は、この要求に従わないといけないと明記していますね。
Registration
All financial service providers must comply with the requirements of the Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008.
This includes a requirement to be registered on the Financial Service Providers Register.
そしてその要求内容はこちらになります。
fa-arrow-circle-right外部リンクLicensing and registration - Compliance | FMA
実際に登録方法に関して書いてあるのはPart2の「Registration」のところです。
ざっと目次を並べておきます。
Part 2 Registration
- 9 Purpose of this Part
- 10 Registration and deregistration
- 11 No being in business of providing financial service unless registered and member of approved dispute resolution scheme
- 12 No holding out that in business of providing financial service unless registered and member of approved dispute resolution scheme. Subpart 2—Registration of financial service provider
- 13 Qualifications for registration as financial service provider
- 14 Disqualified person
Application for registration as financial service provider - 15 Application to be registered as financial service provider
- 15A Purpose of FMA’s powers relating to registration
- 15B FMA may prevent registration of financial service provider
- 15C FMA may prevent registration regardless of whether applicant is otherwise qualified to be registered
- 16 Registration of financial service provider
Changes relating to financial service provider - 17 Duty to notify changes relating to financial service provider Deregistration of financial service provider
- 18 Deregistration of financial service provider
- 18A Purpose of FMA’s powers relating to deregistration
- 18B Consideration of deregistration of financial service provider by FMA
- 18C FMA may direct deregistration regardless of whether section 18(1) applies
- 19 Notice of intention to deregister
- 20 Objection to proposed deregistration of financial service provider
- 21 Notification of deregistration of financial service provider
Reregistration of financial service provider - 22 Reregistration of financial service provider
Responsible financial service provider
[Repealed] - 23 Responsible financial service provider [Repealed]
Subpart 3—Register of financial service providers
Register established - 24 Register of financial service providers
- 25 Operation of and access to register
- 26 Purposes of register
- 27 Contents of register
- 28 Annual confirmation
- 29 Registrar must amend register in certain circumstances
- 30 Registrar may refuse to accept document Searches of register
- 31 Searches of register
- 32 Search purposes
- 33 When search breaches information privacy principle
Information sharing - 34 Sharing information with other persons or bodies Registrar of Financial Service Providers
- 35 Appointment of Registrar
- 36 Power of Registrar to delegate
Subpart 4—Registrar’s inspection powers - 37 Registrar’s inspection powers
- 38 Disclosure of information and reports
- 39 Exercise of powers under section 37 not affected by appeal
Subpart 5—Miscellaneous - 40 Offence also committed by director
- 41 Offence to make false or misleading representation
- 42 Appeals from Registrar’s decisions and FMA directions
- 43 Decisions or directions continue in effect until appeal
- 44 Regulations under Part 1 and this Part
Review and report on operation of this Part - 45 Ministry must review and report on operation of this Part
- 46 Territorial scope [Repealed]
Subpart 1—No holding out or being in business of providing financial service unless registered and member of approved dispute resolution scheme
これを見ても分かるように、かなりの監査項目数がある事が分かりますね。
私も専門家ではないので詳しいことは分かりませんが、いくつか特徴的なものだけ紹介しておきます。
例えば「28 Annual confirmation」では、下記のように毎年詳細ドキュメントを提供しなければいけないとありますね。
また、「29 Registrar must amend register in certain circumstances」では、下記のようにドキュメントの内容が実際の値と異なると内容を修正しなくてはいけないとありますね。
ただ受け取るだけではなく、中身もちゃんと見ている事なので、ブローカーをやはり厳しくチェックする姿勢が伺えます。
という事で、FMAはやはり世間でも言われている通り、かなり厳しくかつ公正にブローカーをチェックしているという事で高い信頼性を持っているという事が言えると思います。
FMAに登録している海外FXブローカーは?
それでは、FMAに登録している海外FXブローカーはどこがあるのでしょうか。
と思って調べてみたのですが、全く見当たりませんでした。
私のリサーチ力不足でしょうか?
それとも、やっぱりかなり難易度として高いという事なのでしょうか。
このあたりは引き続き調査中ですので、アップデートがあり次第記事を更新したいと思います。
NZFSP(FSPR)
fa-arrow-circle-right外部リンクFinancial Service Providers Register
一方で、NZFSPはいかがでしょうか。
(なお、NZFSPはFSPRとも呼ばれたりしますが、この記事ではNZFSPとして統一しています)
ちなみにNZは「ニュージーランド」で、FSPは「Financial Service Providers Register」の略です。
海外FXブローカーでは良く、レギュレーションのひとつとして提示されています
NZFSPはニュージーランドで金融サービスを行う場合は必須
上記ホームページ内にある通り、金融サービスをニュージーランドで行う場合は登録が必須と書かれていますね。
Who must register as a financial service provider (FSP)
Everyone in New Zealand in the business of providing a financial service, whether in New Zealand or overseas, must be registered on the Financial Service Providers Register (FSPR) before they can legally provide financial services.
ここでポイントなのは、「登録」が必須という点です。
どこにも監査するとは書かれていません。
一応、下記の通りFSPに登録したブローカーは毎年詳細情報を確認してねとありますが、「提出」ではなく「確認」にとどまってますね。
この違いは大きく、あくまでFSPは監査するわけではなくて、健全に運営してもらうための最低限のラインを要求しているだけです。
結局は、あとはどう運営するかはブローカー次第という事ですね。
ただ、ちゃんと情報としては公表しているため「透明性」という観点からは問題はないように思います。
NZFSPの監査項目にはどういう項目があるか
上記で記載した通り、NZFSPは監査はありません。
下記にFSPに登録するまでのフローチャートがあったので参考までに載せておきます。
fa-arrow-circle-right外部リンクFSP - Registration flowchart
これで注目すべき点は、赤い枠で囲ったところです。
ライセンスは別にいらないよ、と言うブローカーの場合、無条件でFSPへの登録が完了してしまっています。
フローチャートの開始から赤い枠までの間、審査や書類提出らしきものはありません。
つまりは、FSPの取得自体は審査や書類提出をせずできてしまうのです。
FSPはライセンスではなく、あくまで金融サービスを行うための登録行為である事は心に留めておきましょう。
当然、業者によってはゆくゆくはFMAなどのライセンスを取る計画があるのかもしれませんが、世間一般的に言う「NZFSP(FSPR)=ニュージーランドのライセンス」という認識は間違っている可能性が高いので、注意しましょう。
*繰り返しますが、私は専門家ではないのでこれはあくまでも私の見解です。最後はご自身でご判断頂ければと思います。
NZFSPに登録している海外FXブローカーは?
それでは、NZFSPに登録している海外FXブローカーはどこがあるのでしょうか?
いくつか紹介します。
NZFSPに登録している海外FXブローカー
- GEMFOREX
- (TitanFX)現在は未登録
- (LANDFX)現在は未登録
現在、NZFSPを取得しているのはGEMFOREXですね。
他にも過去にはTitanFX、LANDFXも登録していましたが、現在は既に解除されています。
LANDFXは現在は世界で最も厳しいと言われているイギリスのFCAで登録されているので、より高いレベルのライセンスを取ったからNZFSPは不要になったという事でしょうか?
(あくまで私の憶測です)
FMAとNZFSPの違い比較
以上をまとめたのがこちらになります。
違いとしては、やはり監査があるかないかという点ですね。
金融ライセンスで選ぶならFCAを取得している業者を選ぼう!
金融ライセンスが一番大事!と思われてる方には、やはりイギリスの金融ライセンスFCAを取得している下記をオススメします。
詳しくは、他の記事で紹介していきたいと思います。
FCAを取得している海外FX業者
主要な海外FX業者の中から、FCAを取得している業者を紹介します。
金融ライセンスを重視する方はまずこちらから検討してみましょう。
FCAを取得している海外FX業者一覧
- XM
- HotForex
- LANDFX
- FXpro
まとめ
以上、今回はあまり知られていないニュージーランドの2種類のライセンスについて紹介してきました。
いかがでしたでしょうか?
なお、海外の取引所では、残念ながら詐欺や出金拒否などが頻発しています。
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